大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和29(あ)3383 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人神川貫一の上告趣意中、被告人の搜査官、検事に対する自白調書は強要さ

れたものである旨主張する点は、これを確認するに足りる証拠はなく、従つて、こ

の点に対する違憲の主張は、その前提を欠くものであり、また、他に違憲をいう点

もあるが、その実質は、原審で主張も判断もない第一審における単なる訴訟法違反

を原審が看過したというに過ぎないものであり(しかも、第一審の証拠調手続には

所論の違法は認められない。)、その余の論旨は単なる訴訟法違反、事実誤認、量

刑不当の主張を出でない。

弁護人大竹武七郎の上告趣意(一)乃至(三)は、原審で主張も判断もない第一

審における単なる訴訟法違反の主張に帰し(第一審判決は、第一審において適法に

起訴及び追起訴され、適法に公訴の取消、訴因、罰条の追加、変更、撤回並びに整

理がなされ、且つ、被告人及び弁護人においても異議がなかつた詐欺並びに同未遂

その他の公訴事実(訴因)に対し為されたもので、所論の違法は認め難い。)、そ

の余は、判例違反をいう点もあるが、所論判例は本件に適切でなく、従つて、単な

る訴訟法違反、事実誤認、量刑不当の主張を出でないものである。されば、各論旨

は、すべて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条

を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年三月一七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

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裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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